01.著作権について

2017年9月7日

著作権フリーBGMライブラリーとは何ですか?

「著作権フリーBGMライブラリー」とは、「使用許諾契約を締結する事によってBGMとしての使用が許諾された音源」というのが現時点での一般的な解釈です。使用条件は契約内容によって縛られるという仕組みです。著作権が存在しない「パブリックドメイン」の概念とは違うものですのでご注意ください。使用許諾を購入段階から付与している為に一般の音楽CDよりも高価な場合が殆どです。

契約を締結とは難しそうですが…。

PDLでのご契約は購入時に契約内容に同意していただくだけですので、特に難しくはありません。使用許諾契約は楽曲の使用制限をする一面も確かにありますが、ユーザー様の権利を保護するという側面の方が強いのです。有限会社ディグイットは代理店ではなくコンテンツホルダー(著作権保持者)ですので、安心してご使用していただくことができます。「ユーザー使用許諾契約書」の内容はこちらです。

ユーザー使用許諾契約書に書いてある事が難しすぎます。読んでもわかりません。

私どももそう思います。少しだけ平易に解説したページをご用意しました。ご参考にしてください。「ユーザー使用許諾契約書」の解説はこちら

いろいろあるBGMライブラリーの中でも、インターネットでの使用が駄目なものがあると聞いたのですが。

使用が駄目というわけではありませんが、追加で費用が発生するものがあります。放送局などで使用されている音源の中には演奏権をJASRACに信託しているBGMライブラリーも存在します。これらは放送に使用する場合はなんら問題が生じません。包括的利用許諾契約(いわゆるブランケット契約)にて著作権料は処理されるからです。ただしそのコンテンツをインターネットで配信する、あるいはDVDで2次使用する場合に問題が生じます。放送使用以外では著作権使用料を支払わなければならないからです。業務用ライブラリーは全て同じではありません。用途に応じて選ばないと後々トラブルに巻き込まれることになります。注意すべきは契約書の中身です。ディグイットのライブラリーはそういった事なく、インターネット等でも安心して使用していただくことができます。近年ではテレビ放送されたコンテンツでも後々DVDやwebで発売、配信される事があるようで、放送局でも最初から権利処理のされた音源を使用する傾向があります。

ディグイットのライブラリーの音源は、購入時以外の著作権使用料金はかからないのですか?

かかりません。購入後は「ユーザー使用許諾契約書」にも書かれている通り、申請や許諾も必要ありません。

ディグイットのライブラリーの音源は、どんな用途に使っても構わないのですか?

配信目的での使用、バックアップ目的以外の複製、音楽的改変、この3つ以外であれば問題なくお使いいただけます。詳しくは禁止事項をお読みください。

楽曲著作権の証明を求められました。どうすれば良いでしょうか?

通常の場合、最初のCDご購入時に発行させていただいている「ユーザー使用許諾契約書」を提示していただくか、ダウンロード購入の場合はユーザー管理画面から使用許諾契約書をダウンロードし、プリントアウトしたものをご提示ください。殆どの場合はそれで問題ありません。ただ一部の厳格なコンテストや、海外のコンペに出展する作品等の場合、著作権証明書の提出を求められる事が稀にあるようですので、その際はご請求いただければ「著作権証明書」を発行させていただきます。ただし若干の手数料が必要です。

Posted by digit_man