02.契約について

2017年9月7日

契約するのにどういう手続きが必要なのですか?

PDLで購入する場合、購入手続きの途中で契約書に同意する項目が出てきます。読んでいただき同意して購入していただくと使用許諾契約書が発行されます。CDをご購入の場合は最初の購入の時のみ書類にて契約書を交わします。これは電話注文やFAXで注文の場合に必要なものです。

契約書をなくしたのですが…。

ご連絡頂けましたらお調べして再発行は可能です。ただし若干の手数料が必要になります。

契約書がないけれども、ディグイットのCDを販売すると言われました。

契約書がないCDは全く意味がありません。ご購入されトラブルに巻き込まれましても弊社は一切関与できませんのでご注意ください。尚、現時点においてディグイットのCDを販売している代理店は存在しません。(PdF5001は除く)全て弊社が直接ユーザー様と契約しているものだけです。万が一そのような商品があるとすれば違法コピーもしくは転売だと思われます。このような違法コピー品、転売品のサポートは一切行ないませんのでご注意ください。

過去に代理店から購入しましたが契約書がありません。どうすれば良いでしょうか?

販売した履歴が見つかれば契約書は発行いたします。購入の証明は該当代理店にお問い合わせ下さい。解決が難しいと思われた場合は一度ご連絡ください。

契約者名を変更したいのですが。

基本的に契約者の変更は出来ません。ただし会社名の変更、合併等の場合は対応させていただきますのでご連絡下さい。

使用許諾契約の有効期間はありますか?

日本の法律に準拠しますので実質半永久的にご使用いただけます。各楽曲の詳細ページ「song open date」に楽曲の公開日が記載されており、その公開日から50年間の使用が許諾されます。これは楽曲の公開日から50年をもって当社の保有する著作権がパブリックドメインとなり弊社固有の権利ではなくなる為です。パブリックドメインになった後は弊社の許諾を必要とすることなく、誰でも使用することが出来ます。

CDを購入しましたが、使用用許諾契約書は必ず返送しなければいけないのでしょうか?

PDLでCDを購入した場合は、オンライン購入時に既に使用許諾契約書が電子的に発行されていますので、返送が必須というわけではありません。書類での契約書が必要なユーザー様のみがご返送いただければ結構です。多くのユーザー様が書類での契約書の発行を希望されますので、購入初回のみの書類での契約書発行は継続して行っています。オンライン化への抵抗も薄れ、ダウンロード販売もかなり増えて参りましたが、やはり紙の契約書が必要とお考えのユーザー様は多くいらっしゃいます。電話注文やFAXでご注文された場合は、使用許諾の証明という意味でも、ご返送をお願いいたします。

Posted by digit_man