06.使用用途について

2018年8月17日

使用できる用途の例を教えてください。

  • 通常のユーザー使用許諾契約にて許諾される主な使用用途
  • テレビラジオなどで放送する番組コンテンツでのBGMとしての使用
  • テレビラジオなどで放送するCM(コマーシャル)コンテンツでのBGMとしての使用
  • 企業や個人などが配布、販売するビデオ及びDVDコンテンツでのBGMとしての使用
  • 店舗や店頭でのBGMとしての使用
  • 企業や個人のインターネットでのBGMとしての使用
  • イベントなどでのBGMとしての使用
  • 結婚式や様々な記録ビデオ等でのBGMとしての使用

どんな方が使っているのでしょうか?

1998年から弊社のライブラリーは販売していますが、当初は日本各地の放送局やプロの制作業者の方々が殆どでした。現在ではプロの方はもちろん、一般企業の方や個人のユーザー様にも広くご利用いただいています。インターネットでの情報発信が身近になった事、著作権に関する理解が浸透してきた事がその要因だと考えます。

どんな用途にでも使えるってことですか?

ユーザー様が音楽を必要とするあらゆる場面でお使いいただけます。「無加工での配信、配布、貸与」「音楽的改変」「バックアップ目的以外での複製」以外は何に使っていただいてもOKです。

表現による使用制限はないのでしょうか?

ディグイットの音楽ライブラリーは、作品表現による使用制限はありませんので、どのような作品に使っていただいても問題ありません。作品表現による使用制限とは、アダルトコンテンツでの使用禁止など、一部コンテンツにおける使用制限の事です。また「公序良俗に反する作品」への使用はご遠慮いただいておりますが、「何が公序良俗に反するのか?」はディグイットは一切判断いたしません。それはユーザー様、または裁判所が判断する事だと考えます。

着メロ等を配信する用途に使いたいのですが

配信目的の場合はユーザー使用許諾契約では出来ません。別契約になります。

海外でのコンペで使用する映像のBGMにしました。問題ないですか?

火星で使用したとしても問題ありません。

BGMとして使用した映像をDVDとして販売してもいいのでしょうか?

音楽配信目的でなければ問題ありません。

無加工の定義がよくわかりません。

「楽曲をそのままフルサイズで全く手を加えない」状態が「無加工」という事です。BGMとして使用するという事は何らかの加工が加わるという事になります。例えば楽曲を短く編集する、映像と一体化する、ナレーションを入れる等です。さらに出来上がった作品が「ユーザー様主体の作品」になっている事が加工の定義です。

著作権表記はしないといけないのでしょうか?

音楽著作者を表記する場合は、表記、または併記をお願いしております。表記しない場合はこの限りではありません。webサイト等でサイト全体に対し(C)表記する場合などは、特に表記する必要はありません。表記する場合もソースのどこかに小さく書いていただければ結構です。表記例)music by dig-it または music by phat’d’fusion

Posted by digit_man